車庫証明っているの?
さらに止まらない妄想
さて、かなり妄想が暴走してる雰囲気ですが、自分で車の名義変更をするときなにするんだろ~?と調べてたときに見つけた必要書類ととなる(はず)の車庫証明について。
車を所有してるヲヤヂに車庫証明ってどうよ?と問うてみると、「そんなもんは知らん。出したことねえし、いらねんじゃね?」という回答。・・・あれ?うーん。巷に存在する名義変更サイト(?)では当然の如く出てるし、法律で定められてるから出さなきゃイカンのじゃないかと思ってたんだが・・・軽自動車だからかなあ?
と、思って調べてみると、発見 つ 社会文化研究所:「特定の村の区域を除きます」その1~3
おーーーなるほろ。一応法令の本文を漁ってみると以下のところが該当するんでないかと。(ぶっちゃけヲレにとっては「日本語でおk」と言いたくなるぐらい難解な文章構成ですが(;´Д`))
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律 の 附則 2
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 の 附則抄 2
おいらが住んでるところは、「別表第一(附則第二項関係)」に該当するところでもなく、平成15年に合併して市になった地域(それまでは村ですよ、ええ。)。当然、平成12年6月1日次点では村だったと。
となれば、自動車であろうと軽自動車であろうとメンドクサイ車庫証明は必要なし! いえーい。田舎まんせー!!
・・・ってぬか喜びじゃ萎えるので、所轄の警察署に電話で問い合わせてみたら、「○○(ヲレんとこの地域名)ねえ・・・あそこは微妙なんよ・・・ごめwやっぱ担当者いねえからワカンネw火曜日によろwww」・・・だとさorz
まぁ間違いはないとは思うんですが、附則の2 の文に気になるところがあるんですよねえ。。。
”第四条から第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)まで及び第十三条第三項の規定は、当分の間、第四条第一項の処分に係る自動車又は軽自動車である自動車の区分に従いそれぞれ政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車の保有者については、適用しない。”
・・・この"当分の間"ってなによ?(;´Д`)
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Re:車庫証明っているの?
いらないところが、あったとは
初めて知った。
Re:車庫証明っているの?
(゜Д゜...
Re:車庫証明っているの?
むふ。田舎パワー炸裂ですよw
・・・でも明日ちゃんと確認してみますけどね(;´Д`)
Re:車庫証明っているの?
て、訳で警察署に電凸して確認してみました。
即答で「いらねえよ。」って返ってきますたw
Re:車庫証明っているの?
すごいなー田舎